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NEWS DETAILお得情報!住宅控除についての再確認してみよう 大阪注文住宅Plus C Homeの住宅資金計画

住宅控除についての再確認!!大阪注文住宅Plus C Homeの住宅資金計画

住宅控除についての再確認!!大阪注文住宅Plus C Homeの住宅資金計画

こんにちは(*^O^*)

 

残暑が厳しいですね!!

まだまだ熱中症に気をつけましょう(>_<)

 

今回は『住宅ローン控除について再確認』

してみたいと思います。

 

今年の10月から消費税が10%になりますが、

2%アップする事で色々と補助が入ります。

その話を簡単にさせていただきます。

 

住宅ローン減税についてですが、住宅ローンを利用すると国がお金を返してくれます

払った所得税などから返ってきます。

所得税が返ってくるようにするのには、住宅購入後の1回目の確定申告の時にその手続きをします。

 

まずは10年間 借り入れ残高の1%が戻ってきます。

例えば3000万円の借り入れ残高が年末にあるとすると30万円が戻ってくることになります。

大きな額が戻ってきますので大変ありがたいですよね!

 

これには、上限があります。

 

現在は残高対象額の上限は一般住宅で4000万円、長期優良住宅で5000万円となっています。

たとえばすごい借入をしたとします。

7000万円の借り入れをしたとすると年末残高が4000万円を切るまでは毎年上限の40万円がかえってくることになります。

これが10年間ですので400万円となります。

すごい額になります(@_@)

長期優良住宅ですとそれ以上となりますね。

 

この説明をすると勘違いされる方がいますのでもう少し掘り下げると・・・

限度額が40万円ですが、年末の借入残高が2000万円だと上限は20万円となります。

その後、年を重ねるごとに残高は減ってきますので戻ってくる金額も減っていきます。

 

また、支払った税金からの還付金ですので納税額以上に還付されません。

所得に応じての還付金ですので納めている税金額が10万円だと10万円が返ってきて終了となります。

 

借入残高が3000万円あったとしても納税が20万円なら還付されるのは20万円となりますので注意が必要です。

 

所得税から還付金が戻しきれない場合は、13万6500円を上限に住民税から還付されます。

 

今回の消費税アップでさらにその期間が3年間延びることになっています。

10年間が13年間になったと言うことです(^○^)

納税額によってはあまり変わらないかもしれませんが、所得次第となります。

この3年間の還付金は年末残高の1%か、建物購入価格の2%÷3のどちらか小さい額が還付されます。

 

その他の条件としては、合計所得が3000万円以下、居住用として利用する、工事の完了から6カ月以内に入居、住宅ローン期間が10年以上、長期優良住宅の認定が必要となりますのでご注意ください。

 

いろんな条件はありますが、3年に延びてお金が戻ってくることは、ありがたいですよね(o^^o)

 

あたまの引き出しにいれておいてください,゜.:。+゜